[2]屋内装飾についての法律・規制
[消防法についての注意]
- ■バルーン装飾・スプリンクラー障害・散水障害
- スプリンクラーのヘッドから縦方向に45cm 横方向に30cmあけてバルーンを設置して下さい。所轄の消防署・施設によって範囲が異なる場合がありますので、念のため確認を取ることをお勧めします。
- ■防炎加工について
- よく百貨店や展示会場などでバルーン装飾などを行うことが決まり、お客様・会場・消防などから、バルーンは防炎加工されていますか? と問い合わせが良くあります。
その様な問い合わせを受けた場合にスムーズに対応できるよう、資料をまとめましたので続いてご参照ください。
まずは、消防法で規制されている「防炎対象物品」から説明します。
昭和43年から消防法に位置付けられた「防炎規制」は、高層建築物、地下街及び不特定多数の人が出入りする特定防火対象物などの防炎防火対象物では、防炎性能を持つ防炎物品の使用が義務付けられています。
それらには「防炎」の表示を付けることになっています。バルーンを設置する場所は不特定多数の人が出入りする場所が殆どとなり、規制対象になります。
それでは、どのような物品が防炎対象物品となるか、下記表をご参照ください。
防炎対象物品
消防法 施行令 第4条の3 | ||
カーテン | ||
布製のブラインド | ||
暗幕 | ||
じゅうたん等 | 総務省令で定めるもの | |
消防法 施行規則 第4条の3 |
じゅうたん(織りカーペット(だん通を除く) | |
毛せん(フェルトカーペット) | ||
タフデットカーペット、ニッテッドカーペット、フックドラッグ接着カーペット、ニードルパンチカーペット | ||
ござ | ||
人工芝 | ||
合成樹脂製床シート | ||
床敷物のうち毛皮製床敷物、毛製だん通及びこれらに類するもの以外のもの | ||
展示用の合板(展示用パネル、掲示板、バックボード、仕切り用パネル) | ||
どん帳(水引き、袖幕、暗転幕、定式幕、かすみ幕、中幕、映写幕、バック幕) | ||
舞台において使用する幕 | ||
舞台において使用する大道具用の合板 | ||
工事用シート | ||
仕切りに用いられる布製のアコーディオンドア、衝立て | ||
室内装飾のために壁に沿って下げられている布製のもの | ||
布製ののれん、装飾幕、紅白幕等で、下げ丈が概ね1メートル以上のもの | ||
映写用スクリーン(劇場、映画館等で使用されるもの) | ||
展示会場で用いられる合板で、台、バックスクリーン、仕切用等に使用されるもの | ||
店舗部分で、商品の陳列棚としてではなく、天井から下げられた状態又パネル等として使用される合板 | ||
屋外の観覧席、通路等の部分に敷かれているじゅうたん等 | ||
人工芝 | ||
試着室に使用される目隠布 | ||
昇降機(エレベーター)の床・壁の内面保護等のための敷物等(2平方メートルを超えるもの) |
防炎防火対象物
根拠法令 | 防炎防火対象物等の建築物 | |
消防法 第8条の 3第1項 |
高層建築物(高さ31メートルを超える建築物) ※1 | |
地下街 ※2 | ||
消防法 施行令別 表 第1 |
(1) |
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(2) |
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(3) |
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(4) |
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(5) |
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(6) |
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(9) |
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(12) |
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(16) | 複合用途防火対象物(※3)の部分で、前各項の防炎防火対象物の用途の いずれかに該当する用途に供されているもの |
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(16の3) | 建築物の地階((16の2)項(※2)に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) | |
消防法 施行規則 第4条の3 |
工事中の建築物その他の工作物のうち、次のもの
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[消防法についての注意]まとめとして、これら資料から判るとおり
バルーンは防炎対象物品に属していません。
従って防炎防火対象物内で設置・使用しても消防法の規制を受けません。
資料出典
- ●公益財団法人 日本防炎協会 http://www.jfra.or.jp/
- ●東京消防庁 「防炎対象物品について」 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/office_adv/bouen/p02.html
「防炎防火対象物について」 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/office_adv/bouen/p03.html
■ 現場注意事項 Index
[1]バルーンディスプレイについて [2]屋内装飾についての法律・規制 [3]アドバルーン(屋外広告物)申請について
[4]高圧ガスの取り扱いについて [5]ヘリウム・窒素ガス使用について