[5]ヘリウム・窒素ガス使用について
[ヘリウム・窒素の使用に関する重要事項]
- ■消費に関して
- ヘリウムガスを風船に入れるのも「消費」ですが、特に手続きは必要ありません。
- ■貯蔵に関して
- 高圧ガス保安法第15条 高圧ガスの貯蔵は、経済産業省令で定める技術上の基準に従って行わなければならない。
一般則第18条抜粋(容器により貯蔵する不活性ガスに関するもの)
・充填容器等は、充填容器および残ガス容器にそれぞれ区分して容器置き場におくこと。
・容器置き場には、計量器等作業に必要な物以外の物を置かないこと。
・充填容器等は、常に温度40℃以下に保つこと。
・充填容器等は、転落、転倒等による衝撃およびバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
・貯蔵は、船、車両もしくは鉄道車両に固定し、または掲載した容器によりしないこと。
*また、300リューベ(7リューベで43本以上)の貯蔵をする場合は「第2種貯蔵所」として届出が必要です。 - ■移動に関して
- 高圧ガス保安法第23条の2 車両(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第1項に規定する道路運送車両をいう。)により高圧ガスを移動するには、その積載方法及び移動方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従って行わなければならない。
一般則第48条抜粋(バラ積み不活性ガスに関するもの)
・警戒標の掲示。(高圧ガス)
・容器温度は、40℃以下に保つこと。
・容器の転落、転倒防止措置,バルブの損傷防止措置、粗暴な取扱いの禁止。
・駐車は交通量の少ない安全な場所に行い、駐車中は車より離れないこと。(食事中を除く) - ■販売に関して
- ●販売事業の届出
高圧ガス保安法第20条の4 高圧ガスの販売の事業を営もうとする者は、販売所ごとに、事業開始の日の20日前までに、販売をする高圧ガスの種類を記載した書面その他経済産業省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
●販売の方法
高圧ガス保安法第20条の6 販売業者等は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて高圧ガスの販売をしなければならない。
●製造等の廃止等の届出
高圧ガス保安法第21条の5 販売業者は、高圧ガスの販売の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
*ガスを販売するにあたっては、たとえ伝票のみでも、所属する都道府県知事への届出が必要です。必要な書類等は、都道府県によって異なりますので、注意してください。
■ 現場注意事項 Index
[1]バルーンディスプレイについて [2]屋内装飾についての法律・規制 [3]アドバルーン(屋外広告物)申請について
[4]高圧ガスの取り扱いについて [5]ヘリウム・窒素ガス使用について